地域環境の保全


大阪府清掃事業連合会の研修会が、10月2日天王寺区上本町の大阪国際交流センターで開催されました。
古くなったり、壊れたデジタルカメラや携帯電話などの小型家電を処分する時には、「小型家電リサイクル法」にそって処分しなくてはなりません。
電子レンジや掃除機など100品目以上の小型家電が対象になります。
今までの家電4品目のテレビ、エアコンなどを対象とする「家電リサイクル法」とは異なります。
と講義の口火を切られた環境省廃棄物・リサイクル対策部の担当者からの、
『無許可での廃棄物の不用品回収行為は重大な犯罪です!!』というお言葉。

家庭の廃棄物は「一般廃棄物」です。
一般廃棄物を収集・運搬・処分するには、廃棄物処理法に基づく市町村の「一般廃棄物処理業の許可」が必要となります。
産業廃棄物処理業の許可、古物営業の許可、貨物運送事業の許可のみでは、一般廃棄物を収集・運搬・処分することはできません。
廃棄物処理法の無許可営業は、最高で5年以下の懲役、または、3億円以下の罰金に処せられます。

・専ら(もっぱら)再生利用の目的となる一般廃棄物(古紙、くず鉄、空きビン類、古繊維)のみの収集・運搬・処分にはこの許可は必要としない。
・なお、廃家電はくず鉄に該当しない。

許可取得外業者の禁止行為例としては、トラック等でスピーカーを使い街頭での廃棄物の回収行為 。チラシ等を使っての回収行為。
空き地等での回収行為。
パソコンでの宣伝型回収行為等。

が禁止されるなどの説明を受けました。
資料や周知用チラシもいただきましたが、中国語の周知用チラシもありました。
講義を聴き、私達が家電物を大切に使用し廃棄物になっても、資源循環型社会を形成を推進し適正処理が定着されるよう皆さんに啓発して参ります。